画図人規約
第一章 総則
第1条〈名称〉
本会は「画図人(えずっと)(画図校区総合型地域スポーツクラブ)」と称し、本拠を画図小学校とする。
第2条〈目的〉
本会は画図校区中心とし、地域のみなさんの生涯スポーツの推進、青少年の健全育成、会員相互の親睦を図りながら、地域社会との連携と、健康で明るいまちづくりの実現を目的とする。
第3条〈事業〉
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種目のスポーツサークル、サークルの設置及び活動。
(2) 年間計画に基づくスポーツ行事、体験活動等の開催。
(3) 他地域、団体等とのスポーツ交流事業の開催。
(4) 会員の健康、体力相談及び相互の親睦を図るための行事の開催。
(5) 地域づくりに資する活動の実施。
(6) 運営、地域に関しての広報活動
(7) その他、本会の目的達成のために必要な事業の実施。
第4条〈会員の資格〉
(1) 本会の会員になるためには、原則として、画図校区の居住者であり、本会の趣旨に賛同する者で、所定の入会申込書の提出と入会金(次年度以降は継続費)及び月会費を納入することを要する。
但し、他地域の者が、本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得た場合には、これを妨げない。
(2) 会費については別に定める。
(3) 本会の会員の資格は、他に貸与譲渡できない。
第5条〈会員資格の喪失〉
(1) 本会の会員の資格は、脱会、除名、死亡によって喪失する。
(2) 会員が本会を脱退する場合には、書面をもって、届け出るものとする。
(3) 本会に対する諸支払金を、納期を過ぎて、3か月以上にわたり滞納したとき。
(4) 本会の目的及び名誉を著しく傷つけたとき。
(5) その他、理事会で決定したとき。
第6条〈ビジター制度〉
(1) 第4条会員以外に、入会金及び会費を必要としない「ビジター」を設置する。
(2) ビジターは、ビジター料金での参加料支払いを行うことで会員登録を行わずに、プログラム活動に参加することができる。
第二章 機構
第7条〈会議〉
本会は事業促進のため、次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 専門部会
第8条〈総会〉
本会の総会は年1回開催することとし、会長が招集し、次の事項を議決又は承認する。
(1) 前年度の事業報告及び決算報告。
(2) 本年度の事業計画及び予算案。
(3) 役員の選出。
(4) 規約及び運営上必要な諸規則の制定改廃。
(5) その他、必要な事項に関すること。
第9条〈臨時総会〉
本会の臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から開催の要求があったとき、会長がこれを招集する。
第10条〈総会の成立〉
(1) 議長は会長がおこなう。
(2) 総会の票決権は18歳以上の会員とする。18歳未満の会員についてはその保護者が代理人として資格を有する。
(3) 総会の成立は票決権の行使できる会員の過半数(委任状を含む)の出席を必要とする。
第11条〈総会の議決〉
総会の議決は票決権を有する会員出席数(委任状は含まない)の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
第12条〈理事会〉
本会の理事会は、役員をもって構成し、次の任務を行う
(1) 総会の議案の決定。
(2) 補充役員の決定。
(3) 総会決議事項の運営。
(4) 各部会提出案件の審議及び行事調整。
(5) その他、必要事項。
第13条〈理事会の成立〉
理事会は、役員の過半数の出席があれば成立する。
第14条〈専門部会〉
専門部会は、総務部、企画部、広報部からなり、本会の開催する行事に関する業務を審議し推進する。
第15条〈事務局〉
本会に事務局を置く。
第三章 役員
第16条〈役員〉
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(4)理事 若干名(クラブマネジャー含む)
(5)会計 1名
(6)監事 2名
第17条〈役員の選出〉
(1) 本会の役員の内、会長及び監事は総会において選出する。
(2) 副会長、理事、会計及び事務局長は、会長が委嘱する。
第18条〈役員の任期〉
(1) 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。なお顧問については2期までとする。
(2) 本会の会長、副会長、理事、会計、監事の欠員が生じた場合は、理事会において選出する。
(3) 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(4) 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまで、その職務を行う。
第19条〈顧問〉
本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が委嘱する。
第20条〈会長及び副会長の任務〉
(1) 会長は本会を代表し、本会を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に業務執行上支障をきたす事態が生じた場合は、その職務を代行する。
第21条〈理事の任務〉
理事は、本会の規約に定める事項並びに、総会で議決した事項を執行するとともに、本会の業務を管理する。
第22条〈会計の任務〉
会計は、本会の会計を司る。
第23条〈監事の任務〉
監事は、本会の業務執行状況及び財産の状況を監査する。
第24条〈指導者〉
本会に指導者を置くことができる。指導者は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
また、活動を通じて本会の目的にそぐわないと判断される場合、理事会の決議をもってその職を解くことが出来る。
第四章 会計
第25条〈会計年度〉
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第26条〈経費〉
(1) 本会の運営経費は会費、ビジター料金、事業収益及び寄付金をもって充てる。
(2) 会費の額は、総会の承認を要する
(3) 本会は、不動産、その他金品などの寄付を受け取ることができる
第27条〈重要書類の保管〉
本会の財産目録、決算報告書、その他会計に関する重要書類は5年間保管するものとする。
第五章 事故の責任
第28条〈事故の責任〉
会員及びビジターは、本会の活動に際しては、自己の責任において行動するものとする。盗難、傷害等の事故が起こっても、本会及び指導者に対し、一切の損害賠償請求をできないものとする。
ただし、本会の活動中の傷害等に関する補償については、本会が加入するスポーツ安全保険(その他傷害保険)の範囲内とする。
第六章 細則
第29条〈細則〉
本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、理事会の決議によって定める。
第七章 その他
第30条〈会の解散〉
本会の解散においては、票決権を行使できる会員(委任状を含む)の4分の3以上の同意を必要とする。
第31条〈その他事項〉
この規約に定めるものの他、会運営に関して必要な事項は会長が別に定める。
付則 令和5年4月19日施行
0コメント